医療安全管理室
医療安全管理の基本理念
西部医療センターは、地域の中核病院として患者の生命を預かり、安全で質の高い医療を提供する使命がある。高度医療、救急医療等の多様な役割を担っており、医療行為の責任体制を明確にし、病院全体で安全管理の徹底を図っていく必要がある。
このため、病院長を最高責任者として、医療を行う場で起こりえる医療事故等への安全対策を総合的に取り組むとともに、職員の一人ひとりが安全管理を常に意識して安全な医療が受けられる環境を整備することを目標とする。
医療安全管理に関する基本的な考え方
日常業務の中で医療事故を防止するため、院内における医療事故防止方策を検討するうえにおいて、職種・部門を問わず、医療関係者が共通して認識しておかなければならない医療事故防止のための基本的事項を挙げています。

- 医療従事者は常に「危機意識」を持ち、業務にあたる
- 患者最優先の医療を徹底する
- 医療行為においては、確認・再確認などを徹底する
- 円滑なコミュニケーションとインフォームド・コンセントに配慮する
- 記録は正確かつ丁寧に記載し、チェックを行う
- 情報の共有化を図る
- 医療機関全体で、医療事故防止への組織的、系統的な管理体制を構築する
- 自己の健康管理と職場のチームワークを図る
- 医療事故防止のための教育・研修システムを整える
- トップ自らが率先して医療事故防止に対する意識改革を行う
安全管理の組織体制
名古屋市立西部医療センターに、安全管理体制の確保を図るため次の組織を置く。
安全管理のための統括安全管理者を置く。統括安全管理者は、病院長とする。
- 統括安全管理者の下に医療安全管理室を設置する。医療安全管理室長は、院長代行(医療安全管理担当)とする。
- 医療安全管理室長の下に、医療安全副室長を置き、診療科部長兼務・課長級を充てることとする。専従の医療安全管理者(看護師)及びその他必要な職員で構成され、医療安全の推進のための業務を行う。
- 病院における安全管理体制等についての審議機関として、医療事故対策委員会を置く。
医療事故対策委員は、医師、看護職員、技術職員及び事務職員の中から病院長が委嘱する。 - 医療安全管理室の下に、安全管理体制等の周知徹底機関として、リスクマネージャー会を置く。
リスクマネージャーは、各部門の安全管理者とし、医師、看護職員、技術職員及び事務職員の中から病院長が委嘱する。 - 医薬品に関する十分な知識有する薬剤師を医薬品安全管理責任者とする。
医薬品安全管理の審議は、薬事委員会により行う。 - 医療機器に関する十分な知識を有する医師を医療機器安全管理責任者とする。
医療機器安全管理委員は、医師、看護職員、技術職員及び事務職員の中から病院長が委嘱する。
医療安全管理室の運営
医療安全管理室は、医療事故対策委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に病院内の安全管理を担い、次の業務を行う。
医療安全管理者の業務
- 医療安全管理室の業務に関する企画立案し、評価を行う。
- 定期的に院内を巡回し、各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析する。
また、 医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進する。 - 各部門におけるリスクマネージャーへの支援を行う。
- 医療安全対策の体制を確保するための各部門との調整を行う。
- 医療安全対策に係る体制を確保するため職員研修を企画・実施する。
- 患者相談窓口と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に
応じる体制を支援する。 - 医療事故調査制度の対応に関すること。
当院に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産であって院長が当該死亡または死産を予期しなかったものが発生したと判断した場合には、速やかに院長の命によって院内事故調査委員会を立ち上げ、調査・報告・分析のための調整、支援を行う。 - 医療安全管理者の活動実績を記録する。
医療安全管理室の業務
- 医療事故の原因究明、再発防止に関して医療事故対策委員会が中心となり、リスクマネージャー会及び関係委員会との連携を図る。
- 職員研修の参加状況、研修内容等の実績状況を把握し医療安全の質向上を図る。
- 医療事故対策委員会、リスクマネージャー会議等で用いられる資料及び議事録の作成、保存、その他委員会の運営に関すること。
- 医療安全に関する日常活動に関すること。
① 医療安全に関する現場の情報収集及び実態調査(現場の巡回・点検、マニュアル遵守状況の点検)
② マニュアルの作成及び点検並びに見直しの提言等
③ インシデントレポートの収集、保管、分析、分析結果などの現場へのフィードバックと集計結果の管理、具体的な改善策の提案・推進とその評価
④ リスクマネージャー会の構成員等の参加したカンファレンスを週一回程度開催し、インシデント分析、取り組みの共有、評価
⑤ 医療安全に関する最新情報の把握と職員への周知
⑥ 医療安全に関する職員への啓発、広報
⑦ 医療安全に関する教育研修の企画・運営
⑧ 医療安全管理に係る連絡調整。 - 医療事故発生時の指示、指導等に関すること。
① 診療録や看護記録等の記載、医療事故報告書の作成等について、職場責任者・リスクマネージャーに対する必要な指示、指導
② 患者や家族への説明など事故発生時の対応状況についての確認と必要な指導(患者及びその家族、警察等の行政機関並びに報道機関等への対応は、院長、院長代行、副院長のほかそれぞれの部門の管理責任者が主として行う。)
③ 院長または院長代行、副院長の指示を受け、医療事故の原因分析等のための臨時医療事故対策委員会、医療事故調査委員会を招集
④ 事故等の原因究明が適切に実施されていることの確認と必要な指導
⑤ 医療事故報告の保管。 - 患者からの医療相談への対応。
①患者からの相談に対しては、患者及び家族等との信頼関係を構築するように誠実に対応するものとする。
②相談しやすい体制の整備とプライバシー保護の配慮を行うものとする。
③相談内容は相談ごとに診療科及び関係者との連携を図り、相談内容や、相談後の状況は記録する。 - その他医療安全対策推進に関すること。















